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弁護士による過払い金返還請求@小田原

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契約書をなくした場合の過払い金返還請求はどのように行うか

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 契約書がなくても過払い金の返還請求はできます

結論から申し上げますと、貸金業者等から借入れを開始した際に取り交した契約書(金銭消費貸借契約書)をなくしてしまっていても、過払い金返還請求はできます。

むしろ実務においては、当時の契約書がない場合のことの方が多いです。

過払い金は、多くの場合、平成18年よりも前に借入れと返済を行っていた場合に発生します。

この場合、金銭消費貸借契約をしたのも平成18年よりも前になりますので、契約書がなくなってしまっているというもの無理のない話であるかと思います。

以下、契約書がなくても過払い金返還請求ができることをご理解いただくため、過払い金返還請求の流れについて説明します。

2 過払い金返還請求の流れ

まず、過払い金返還請求をするために最低限必要な情報は、借入と返済をしていた(または現在も返済中の)貸金業者等の名称です。

過払い金返還請求をする相手となる貸金業者等が分かったら、その貸金業者等から取引履歴を取得します。

取引履歴には、借入れた金額と、利息を含む返済時に支払った金額が、時系列順に記載されています。

この取引履歴を元に、引き直し計算という方法を用いて、具体的な過払い金を算定します。

過払い金の計算ができたら、一般的には、貸金業者等に対し、書面等で過払い金の元金と民法所定の利息の支払いを請求します。

2週間~1か月程度後に、貸金業者等から支払金額等についての提案がされますので、その提案内容で合意できるか否かを検討します。

合意できる場合には、和解書を作成し、支払いを受けて終了となります。

合意できない場合には再交渉をし、その後合意に至った場合には和解書を作成します。

交渉が決裂した場合や、支払いを拒絶された場合には、訴訟を提起して過払い金の返還を請求することになります。

訴訟提起後、判決に至った場合にはその後支払いを受けることになります。

ただし、実務においては、訴訟提起をすると訴訟提起前よりも良い条件での提案を受けられることがあります。

さらに交渉を続けた結果、合意できる場合には、訴外で和解し、支払いを受けた後で訴訟を取り下げるということもあります。

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